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「ふじの風」第892号

■◇富士河口湖町役場発◇■
〜広報メールマガジン「ふじの風」〜 =第892号=2023年11月27日発行=

===== もくじ =====

★★★今週の話題===

【1】『くらし応援商品券』の利用期限は12月31日まで!

★★町長室から==

【2】町長の予定

★皆さんへ=
【3】納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です

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【1】『くらし応援商品券』の利用期限は12月31日まで!

『富士河口湖町くらし応援商品券』の利用期限は、令和5年12月31日(日)までです。
期限を過ぎると無効となりますので、お忘れのないようご注意ください。

●くらし応援商品券について
〇1回目(5・6月に配布済)
・配布金額・枚数:町民1人につき10,000円(1,000円券7枚・500円券6枚)
・配布対象:令和5年4月1日現在、町に住民登録のある方
〇2回目(7・8月に配布済)
・配布金額・枚数:町民1人につき5,000円(1,000円券3枚・500円券4枚)
・配布対象:令和5年6月1日現在、町に住民登録のある方

※取扱店舗については、商品券同封の一覧表または町公式ホームページ(URL:https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/ka/info.php?if_id=5615)にてご確認ください。


●問合せ先  観光課 商工係 TEL:0555-72-3168

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【2】町長の予定(11月28日〜12月4日)

11月28日(火)
10:00 富士河口湖町社会福祉協議会理事・評議員会
13:30 勝山財産区管理会

29日(水)
13:30 富士山噴火に備えた合同訓練

30日(木)
9:30 河口湖環境整備活動
14:00 国民健康保険運営協議会

2日(土)
17:30 河口湖ステラシアターサポーターズクラブ納会

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【3】納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です

国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。

控除の対象となるのは、令和5年1月から12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追納された保険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけではなくご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
なお、本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要になります。
このため令和5年1月1日から10月2日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られておりますので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。
(令和5年10月3日から12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方へは、翌年の2月上旬に送られます。)

税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。


●問合せ先  住民課 国保年金係 TEL0555-72-1114

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※広報メールマガジン「ふじの風」〜 =第891号=2023年11月20日発行=の訂正とお詫び

前回11月20日に送付いたしましたメールマガジン内において訂正がありました。
下記のとおり訂正し、お詫びいたします。
訂正前:救急安心センターやまなし♯7119へお電話ください。(IP電話・ダイヤル回線の場合はTEL:0555-223-1418へ)
訂正後:救急安心センターやまなし♯7119へお電話ください。(IP電話・ダイヤル回線の場合はTEL:055-223-1418へ)

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【富士河口湖町役場政策企画課広報統計係】
TEL  0555-72-1129(直通)
Mail seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

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発行元:富士河口湖町役場 政策企画課広報統計係
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL  0555-72-1129 (直通)
FAX  0555-72-0969 (共用)
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富士河口湖観光情報サイト https://www.fujisan.ne.jp/

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  • 등록일 : 2023/11/27
  • 게재일 : 2023/11/27
  • 변경일 : 2023/11/27
  • 총열람수 : 25 명
Web Access No.1492019