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「ふじの風」第905号

■◇富士河口湖町役場発◇■
〜広報メールマガジン「ふじの風」〜 =第905号=2024年2月26日発行=

===== もくじ =====

★★★今週の話題===

【1】令和6年度固定資産税の納付書について

★★町長室から==

【2】町長の予定

★皆さんへ=

【3】高額医療・高額介護合算療養費申請についてのご案内〜後期高齢者医療保険被保険者(75歳以上)のみなさまへ〜
【4】令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます

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【1】令和6年度固定資産税の納付書について

令和6年4月発送予定の固定資産税納付書は、取扱い手数料削減のため、全期前納(一括納付)の納付書を同封します。全期前納(一括納付)をされる方は、全期前納の納付書をお使いいただき、期別の納付書を破棄処分してくださいますようお願いします。

●納付書は『期別納付』と『全期前納』の2種類があります。※第1期分の納付書のみの方は、全期前納(一括納付)の納付書は同封しません。
○期別納付
・第1期:納付期限は令和6年4月30日
・第2期:納付期限は令和6年7月31日
・第3期:納付期限は令和6年12月25日
・第4期:納付期限は令和7年2月28日
○全期前納
・全期:納付期限は令和6年4月30日
●便利な納付方法
○口座振替
○富士河口湖町納付サイトを利用したクレジッドカード・インターネットバンキング収納
○スマホ収納(PayPay・LINEPay・d払い・auPAY・J-CoinPay)
○地方税お支払いサイトによる収納
※各サイトは下記URLよりアクセスできます。
・富士河口湖町納付サイトURL:https://koukin.f-regi.com/fc/fujikawaguchiko_town/
・地方税お支払いサイトURL:https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser

●問合せ先  税務課 収納係 TEL:0555-72-1113

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【2】町長の予定(2月27日〜3月4日)

27日(火)
17:00 山梨赤十字病院運営協議会

28日(水)
10:00 富士学苑高等学校卒業証書授与式
13:30 山梨県国民健康保険団体連合会総会

29日(木)
10:00 定例記者会見
13:30 令和5年度心身障がい児者交流の集い

1日(金)
9:30 山梨県立富士河口湖高等学校卒業証書授与式
13:00 健康科学大学卒業証書授与式

2日(土)
13:30 富士河口湖町男女共同参画フォーラム

4日(月)
10:30 100歳お祝い訪問
14:00 ハーブフェスティバル実行委員会

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【3】高額医療・高額介護合算療養費申請についてのご案内〜後期高齢者医療保険被保険者(75歳以上)のみなさまへ〜

●高額医療・高額介護合算療養費制度とは
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。1年間の医療と介護の自己負担額を世帯で合計し、定められた限度額を超えた場合、その超えた金額を支給します(高額療養費、高額介護(予防)サービス費として支給された金額は、自己負担額から差し引いて計算します)。
●支給対象
令和4年8月1日〜令和5年7月31日の1年間に、医療と介護の両方に自己負担額があり、その世帯での合計額が所得区分ごとに定められた限度額を超えた場合支給対象となります。該当する世帯には令和6年3月上旬に支給申請書などを郵送します。
●申請方法
支給申請についてのお知らせ・支給申請書・振込先の口座がわかるもの・身分証明書などを持参のうえ、住民課国保年金係の窓口に申請をしてください。
●支給決定まで
医療分については、申請から約3ヶ月後に医療保険者が決定・支給します。介護分については、医療分決定後に、介護保険担当課から支給されます。
●申請の時効
勧奨通知がお手元に届いてから2年間です。お忘れのないよう早めの申請をお願いします。

●問合せ先  住民課 国保年金係 TEL:0555-72-1174

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【4】令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます

●相続登記の申請義務化とは、どんな内容ですか?
不動産を相続(取得)したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をする必要があります。正当な理由がないのに相続登記申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
詳しくは、法務局ホームページをご覧いただくか、お近くの法務局にお問い合わせください。
●相続登記をしないとどうなりますか?
一般的に、相続開始から時間が経つほど相続人の記憶が曖昧になりますし、時間が経つうちに相続人が亡くなるなどして相続人が増え、手続きの手間や費用面で負担が大きくなる傾向があります。
不動産の名義が亡くなった人のままだと気付いたら、家族のためにも、早めに相続登記の手続きを行いましょう。
●義務を果たすには何をすればいいですか?
相続登記は、不動産の所在地の法務局に申請して行いますが、?亡くなった人が遺言書を遺している場合、?相続人全員で遺産分割協議をする場合、?民法に定められた割合で相続をする場合など、ケースによって必要な手続きが異なります。
また、遺産分割協議が整わないなど期限内に登記申請をすることが難しい事情がある場合は、相続人それぞれが「相続人申告登記」の申し出を行うことで、義務を免れることもできますので、ご自身で手続を行う場合は、法務局に問い合わせてください。
法務局では、事前予約制で一般的な登記申請手続の方法をご案内しておりますので、電話でお問い合わせください。登記の専門家である司法書士への相談もご検討ください。

●問合せ先
甲府地方法務局 TEL:055-252-7151
サイトURL:https://houmukyoku.moj.go.jp/kofu/
山梨県司法書士会 TEL:055-253-6900

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  • 登録日 : 2024/02/26
  • 掲載日 : 2024/02/26
  • 変更日 : 2024/02/26
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