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「ふじの風」第944号

■◇富士河口湖町役場発◇■
〜広報メールマガジン「ふじの風」〜 =第944号=2024年11月25日発行=

◇◆町民向けカレンダー(ゴミ収集日等のあるもの)の12月の配付について◆◇

●12月のみ、通常の受け渡し時間以外に、昼と水曜日の18:30までの受け渡しが可能です!

○場所:政策企画課窓口
○日時:12月5日(木)〜12月27日(金) 12:00〜13:00、水曜日の17:15〜18:30
※土日や祝日を除きます。
※通常の受け渡し時間は、平日8:30〜12:00、13:00〜17:15です。
○その他:
・昼と水曜日の17:15〜18:30の間は、販売用のカレンダー(ゴミ収集日等のないもの)は扱っておりません。
・1月以降は通常の受け渡し時間に戻ります。(12月5日発行の広報12月号をご覧ください。)

===== もくじ =====

★★★今週の話題===

【1】奨学金返還支援事業について

★★町長室から==

【2】町長の予定

★皆さんへ=

【3】『物価高騰対策商品券(地域振興商品券)』の利用期限は12月31日まで!
【4】税務課・資産税係からのお知らせ

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【1】奨学金返還支援事業について

町ではこの度新たに奨学金返還支援事業を開始します。
こちらの事業では若者が抱える奨学金の返還負担を軽減し、町内企業への就職や移住を促進することで地域活性化を担う人材を確保することを目的に実施します。
以下のとおり申請手続きが開始されます。

●申請受付期間:令和6年12月3日(火)〜令和7年1月24日(金)
●申請方法:申請書・添付書類を町役場政策企画課に提出
※手続き方法や書式・必要書類は次のHP(12月1日公開予定)をご覧ください。
(URL:https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/ka/info.php?if_id=7201&ka_id=25
●対象となる奨学金:(独)日本学生支援機構奨学金(第一種・二種) 等
●返還支援の要件:
・令和6年4月1日時点において富士河口湖町に住民登録されかつ居住していること。
・大学や高等学校の在学中に奨学金の貸与を受け、卒業後その返還をしていること。
・町内事業所にて正規雇用で就業していること。 
・町税等や奨学金の返還を滞納していないこと。
・奨学金返還に係る他の助成金を受けていないこと。
・暴力団と関係がないこと。
・補助金の申請の日から5年以上継続して定住する意思を有していること。
●対象年齢:35歳未満(令和6年4月1日時点で35歳未満であること)
●金額:月額2万円(年間上限24万円)
●支援期間:5年(60月)

●問合せ先  政策企画課 奨学金返還支援担当 TEL:0555-72-1129

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【2】町長の予定(11月26日〜12月2日)

11月26日(火)
終日 町観光商談会

11月27日(水)
9:30 河口湖環境整備活動
13:30 総合教育会議

11月28日(木)
10:00 入札
13:00 青木が原ごみ処理組合正副管理者会議
13:30 青木が原ごみ処理組合議会定例会
14:00 青木ヶ原衛生センター正副管理者会議
14:30 青木ヶ原衛生センター議会定例会

11月29日(金)
11:00 定例記者会見

12月2日(月)
15:00 富士五湖広域事務組合理事会
19:00 町制祭記念スポーツ大会表彰式  
        
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【3】『物価高騰対策商品券(地域振興商品券)』の利用期限は12月31日まで!

『物価高騰対策商品券(地域振興商品券)』の利用期限は、令和6年12月31日(火)までです。
期限を過ぎると無効となりますので、お忘れのないようご注意ください。

●物価高騰対策商品券(地域振興商品券)について
・配布額:町民1人につき30,000円(1,000円×30枚)
・配布対象:令和6年2月1日現在、町に住民登録のある方

※取扱店舗については、商品券同封の一覧表または町公式HPにてご確認ください。(URL:https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/ka/info.php?if_id=6929

●問合せ先  観光課 商工係 TEL:0555-72-3168

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【4】税務課・資産税係からのお知らせ

●固定資産税は毎年1月1日が基準日です
●土地の現況調査にご協力ください
税務課では、基準日に合わせ町内の土地の状況(田、畑、山林、宅地、雑種地等の利用状況)を調査しており、特に夏から秋と年末は重点的に調査します。
敷地内に入っての確認や、土地の利用状況について質問することもありますが、その際は皆様のご協力をお願いします。
また、利用状況に変化があった場合は下記問合せ先までご連絡ください。
●建物(家屋)を取り壊した場合は滅失届のご提出を
建物の一部または全部を取り壊した場合、もしくは年内(12月31日まで)に取り壊す予定のある方は、建物の大小に関係なく「家屋滅失届出書」のご提出が必要です。様式は税務課にあります。
基準日を過ぎてからの取り壊しや家屋滅失届出書のご提出は翌年度も課税されますのでご注意ください。
●建物(家屋)を新築・増築した場合
家屋を新築・増築すると、固定資産税の算定の基礎となる評価額を算出するための家屋調査が必要となります。
基本的に建築された時に行う調査で、家屋の基礎・外観・内観・設備等を調査いたします。
また、調査に加えて固定資産税の説明と税金に関する書類についての説明を行います。所要時間は調査と説明を合わせて1時間程度が目安です。
建物(家屋)が完成した時点で調査対象となりますので、下記問合せ先までご連絡ください。
※車庫・倉庫についても調査対象となる場合がありますので、ご連絡をお願いします。現地確認のうえ、調査対象となるかを判断します。
●未登記家屋の所有権移転の場合は名義人変更届のご提出を
基準日までに名義人変更届のご提出がない場合は、旧所有者へ課税がされます。
相続、売買等、所有権移転の際は、対象家屋が登記されているかを確認し、未登記家屋の場合はご提出ください。

●問合せ先  税務課 資産税係 TEL:0555-72-1113 FAX:0555-72-6027

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【富士河口湖町役場政策企画課広報統計係】
TEL  0555-72-1129(直通)
Mail seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

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発行元:富士河口湖町役場 政策企画課広報統計係
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山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
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富士河口湖観光情報サイト https://www.fujisan.ne.jp/

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