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「ふじの風」第922号

■◇富士河口湖町役場発◇■
〜広報メールマガジン「ふじの風」〜 =第922号=2024年6月24日発行=

===== もくじ =====

★★★今週の話題===

【1】年長児の保護者様へ フッ化物塗布を活用し、むし歯を予防しましょう!

★★町長室から==

【2】町長の予定

★皆さんへ=

【3】「富士河口湖グルメガイド」新規掲載店募集!!
【4】固定資産税は毎年1月1日が基準日です

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【1】年長児の保護者様へ フッ化物塗布を活用し、むし歯を予防しましょう!

6歳になるお子さんを対象に「フッ化物塗布受診票」を配布いたします。永久歯に生え変わる時期は5歳〜6歳頃です。生え始めの歯は、むし歯になりやすく、歯並びにも影響しやすいので、適切な歯ブラシ選びや仕上げ磨きを行うとともに、フッ化物塗布を活用しましょう。フッ化物塗布によるむし歯予防は20〜30%と効果的です。
毎日の歯磨きと合わせて、歯科医療機関でのフッ化物塗布でむし歯予防に努めましょう。
また、保護者歯周疾患検診受診票も併せて配布いたします。
この機会にぜひ無料で検診をお受けください。

●受診票配布方法
各保育所、富士河口湖町役場コンベンションホールでむし歯予防教室実施後に1人3枚配布
※各保育所の配布日程については、コドモン・すくすく子育て応援LINEでお知らせします。
※各幼稚園等、上記以外の年長児のお子さんについては、個別通知にてお知らせします。
●有効期限
令和8年8月31日まで(2年間)
※保護者歯周疾患検診は令和7年8月31日まで(1年間)
●注意点
受診の際は、保険証と一緒に受診票を歯科医療機関窓口に提出してください。
治療にかかる費用は自己負担となります。
●フッ化物塗布受診票を活用できる歯科医療機関は、町HP(URL:https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/ka/info.php?if_id=6976)を確認してください
※事前に必ず歯科医療機関へ予約をしてから受診してください。
●むし歯予防には保護者の方の仕上げ歯磨きが大切です。毎日の仕上げ磨きも続けていきましょう!

●問合せ先  子育て支援課 母子保健係 TEL:0555-72-1174

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【2】町長の予定(6月25日〜7月1日)

6月27日(木)
10:00 入札
13:30 町環境審議会委員委嘱状交付式

7月1日(月)
10:00 水難供養法要  
        
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【3】「富士河口湖グルメガイド」新規掲載店募集!!

町では、町内の「食」を紹介するパンフレット「富士河口湖グルメガイド」を、日本語・英語でそれぞれ発行しています。
この度、2025年〜2026年版を発行するにあたり、新たに掲載へご協力いただける町内飲食店を募集します。
なお、イートインスペースの無いパン屋さんやケーキ屋さん、和菓子屋さんなども掲載対象となります。
掲載料は無料ですので、この機会にぜひお申し込みください。
※2023年〜2024年伴に掲載されている店舗には、継続意思確認の連絡をします。

●申込み方法:
町HP(URL:https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/info/info.php?if_id=4793)より申請書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、おすすめメニューの画像1枚と一緒に、下記観光課メールアドレスまでお送りください。
●発行予定:2025年〜2026年版の発行は、令和7年3月を予定しています。
●申請締切日:令和6年9月30日(月)

●申込み・問合せ先  観光課 商工係 TEL:0555-72-3168 MAIL:kanko@town.fujikawaguchiko.lg.jp

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【4】固定資産税は毎年1月1日が基準日です

●土地の現況調査にご協力ください
税務課では、基準日に合わせ町内の土地の状況(田、畑、山林、宅地、雑種地等の利用状況)を調査しており、特に夏から秋と年末は重点的に調査します。
敷地内に入っての確認や、土地の利用状況について質問することもありますが、その際は皆様のご協力をお願いします。
また、利用状況に変化があった場合は下記問合せ先までご連絡ください。
●建物(家屋)を取り壊した場合は滅失届のご提出を
建物の一部または全部を取り壊した場合、もしくは年内(12月31日まで)に取り壊す予定のある方は、建物の大小に関係なく「家屋滅失届出書」のご提出が必要です。様式は税務課にあります。
基準日を過ぎてからの取り壊しや家屋滅失届出書のご提出は翌年度も課税されますのでご注意ください。
●建物(家屋)を新築・増築した場合
家屋を新築・増築すると、固定資産税の算定の基礎となる評価額を算出するための家屋調査が必要となります。
基本的に建築された時に行う調査で、家屋の基礎・外装・内装・設備等を調査いたします。また、調査に加えて固定資産税の説明と税金に関する書類についての説明を行います。所要時間は調査と説明を合わせて1時間程度が目安です。
建物(家屋)が完成した時点で調査対象となりますので、下記問合せ先までご連絡ください。
※車庫・倉庫についても調査対象となる場合がありますので、ご連絡ください。現地確認のうえ、調査対象となるかを判断します。
●未登記家屋の所有権移転の場合は名義人変更届のご提出を
基準日までに名義人変更届のご提出がない場合は、旧所有者へ課税がされます。
相続、売買等、所有権移転の際は、対象家屋が登記されているかを確認し、未登記家屋の場合はご提出ください。

●問合せ先  税務課 資産税係 TEL:0555-72-1113 FAX:0555-72-6027

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  • 登録日 : 2024/06/24
  • 掲載日 : 2024/06/24
  • 変更日 : 2024/06/24
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