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「ふじの風」第907号
- [Registrante]山梨県
- [Idioma]日本語
- [Área]山梨県 南アルプス市
- Fecha registrada : 2024/03/11
- Fecha de Publicación : 2024/03/11
- Fecha de cambio : 2024/03/11
- Vista de Página. :
Acceso Web No.1709407
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(0551) 45-8111一般財団法人アフリカンアートミュージアム
〜広報メールマガジン「ふじの風」〜 =第907号=2024年3月11日発行=
===== もくじ =====
★★★今週の話題===
【1】国民健康保険加入者の皆様へ 健康診断申込書兼状況調査票送付のお知らせ
★★町長室から==
【2】町長の予定
★皆さんへ=
【3】国民年金保険料学生納付特例制度のご案内
【4】令和6年度 固定資産税の縦覧について
_____////////////////////_____
【1】国民健康保険加入者の皆様へ 健康診断申込書兼状況調査票送付のお知らせ
毎年4月に「健康診断申込書兼状況調査票」を対象者(※)に送付しております。未来の自分の為に!健康診断を積極的に受診しましょう!
(※)対象者:令和7年3月末時点で40歳から74歳になられる方のうち、令和6年4月1日現在、町の国民健康保険に加入されている方
●国民健康保険加入者の健康診断の受診を促進するために「特定健診受診勧奨事業」を行います。お一人お一人への健康診断受診勧奨通知を上記調査票と同封いたしますのでご覧ください。
●健康診断の申込みについては、「町の集団健診」「人間ドック」「希望しない」のいずれか1つを選択し、5月7日(火)までに返信してください。なお、インターネットからの回答も可能です。詳細は調査票・案内通知をご覧ください。
●町の国民健康保険の資格を喪失したとき(社会保険に加入したときなど)は、住民課に被保険者証の返却手続きをしてください。返却手続きをせずに集団健診・人間ドックを受診した場合、健診料は全額自己負担となります。ご注意ください。
●未来の自分のために!健康診断を積極的に受診しましょう!
●問合せ先 住民課 国保年金係 TEL0555-72-1114
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【2】町長の予定(3月12日〜28日)
3月12日(火)
終日 議会
13日(水)
終日 議会
14日(木)
終日 議会
15日(金)
10:00 令和5年度マリア国際幼稚園卒園式
16日(土)
10:00 第76回山梨県消防記念日式典
17日(日)
14:00 ふじ山麓児童合唱団創設20周年記念 第17回「楽しいうたのコンサート」
18日(月)
午前 議会
18:30 富士河口湖町消防団役員会
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【3】国民年金保険料学生納付特例制度のご案内
国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。
しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生等で、ご本人の前年所得が基準額以下であることが条件です。
学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合は、4月初めに再申請の用紙が届きます。
引き続き、学生納付特例制度の申請をご希望の場合は、必要事項を記入の上ご返送ください。
●問合せ先
日本年金機構大月年金事務所 TEL:0554-22-3811
住民課 年金担当 TEL:0555-72-1114
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【4】令和6年度 固定資産税の縦覧について
●固定資産税の縦覧
縦覧は、固定資産税の納税義務者が「土地・家屋価格等縦覧帳簿」により他の土地や家屋の価格と比較し、自己の土地や家屋に関する価格が適正かどうかを判断する制度です。
●縦覧期間:令和6年4月1日(月)〜4月30日(火)〔土・日曜日・祝日を除く〕8:30〜17:15
●縦覧場所:町役場1階 税務課窓口
●対象者:
?富士河口湖町内に土地または家屋を所有する納税義務者
??の方と同居されている親族
??の方の納税管理人・相続人代表者
?納税義務者から委任を受けた代理人
●縦覧内容:
○土地:所在・地番・地目・地積・価格(評価額)
○家屋:所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格(評価額)・建築年
●必要な物:
・縦覧に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)
・印鑑(申請者・所有者が法人の場合)
・代理申請の場合は委任状(印鑑証明添付)
●留意事項:
・縦覧したい土地・家屋の所在・地番で申請して下さい。縦覧は無料ですが、コピー・撮影はできません。
・趣旨に反するような申請はお断りする場合があります。
・土地のみを所有されている方は、家屋の縦覧はできません。また家屋のみを所有されている方は土地の縦覧はできません。
●問合せ先 税務課 資産税係 TEL:0555-72-1113
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